よくあるご質問
相続・遺言・生前対策に関してよくいただくご質問をまとめました。
解決しない場合はお気軽にお問い合わせください。
相談について
- 相談だけでもお願いできますか?
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はい、初回相談は無料です。「まだ手続きが必要か分からない」という段階でも構いません。お気軽にご連絡ください。
- 料金はいつ分かりますか?
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初回のご相談後に、お見積書を提示いたします。着手前にご納得いただいてからのご依頼ですので、ご安心ください。なお、役所への手数料や公証人費用などの実費は別途必要となります。
- 土日・夜間でも相談できますか?
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事前にご予約いただければ、土日・夜間のご相談にも対応しております。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- オンライン相談はできますか?
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ZoomやGoogle Meetを使用したオンライン相談に対応しております。
相続・遺産分割について
- 相続人が複数いて、話し合いがまとまっていません。それでも依頼できますか?
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はい、対応可能です。遺産分割協議書の作成は、相続人全員の合意が前提となりますが、まずは現状をお聞きした上で、手続きの流れや必要な書類についてご説明します。話し合いの進め方についてもアドバイスいたします。なお、相続人間の法律的な争いが生じた場合は、弁護士をご紹介することも可能です。
- 相続手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
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案件の複雑さによって異なりますが、戸籍収集から遺産分割協議書の作成まで、おおむね1〜3ヶ月が目安です。相続財産の種類が多い場合や、相続人が多い場合はさらにお時間をいただくことがあります。まずはご相談ください。
- 行政書士に相続を依頼した場合、司法書士や弁護士との違いは何ですか?
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行政書士は、遺産分割協議書・相続関係説明図などの書類作成や、戸籍収集・財産調査などの手続き全般をサポートします。不動産の名義変更登記は司法書士、相続人間で争いになった場合は弁護士の業務となります。必要に応じて各士業と連携してご対応しますので、まずは窓口としてご相談ください。
遺言書について
- 遺言書は元気なうちに書くものですか?
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はい、遺言書は判断能力がある元気なうちに作成することをお勧めします。認知症が進んだ後では、遺言書を作成できなくなる場合があります。「まだ早い」と思わず、早めのご準備が大切です。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがよいですか?
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それぞれ特徴があります。自筆証書遺言は費用を抑えられますが、書き方に不備があると無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が関与するため法的に安全で、家庭裁判所の検認手続きも不要です。財産の規模や状況に応じてご提案しますので、まずはご相談ください。
- 遺言書の内容を後から変更することはできますか?
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はい、遺言書は何度でも書き直すことができます。最後に作成した遺言書が有効となります。状況の変化(財産の増減・家族構成の変化など)に合わせて定期的に見直すことをお勧めしています。
生前対策・家族信託について
- 家族信託と成年後見制度はどう違いますか?
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成年後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。一方、家族信託は判断能力があるうちに家族に財産管理を任せる契約で、柔軟な財産管理が可能です。どちらが適しているかは状況によって異なりますので、ご相談の上でご提案します。
- 親が認知症になり始めています。今からでも対策できますか?
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判断能力が残っているうちであれば、家族信託や任意後見契約などの対策が可能です。ただし、すでに判断能力が著しく低下している場合は、利用できる制度が限られます。早めのご相談をお勧めします。
